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マンション管理Q&A

よくお問い合わせいただくマンション管理についてご紹介いたします。

Q.現在、マンションの一室に居住しています(所有権)が、少人数を対象に生け花教室を開こうと考えていますが、違反になりますか?

A.管理規約には「区分所有者は、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」と記されているかと思われます。少人数の判断、また不特定多数の人の出入りが予想されますので、生活に必要な平穏さが失われると判断されますので、使用に関しては制限が加えられるべきでしょう。あらかじめ、理事会に諮ってもらうなど事前相談をされることをお勧めいたします。

Q.マンション住まいですが、部屋のガラスを割られてしまいました。加害者は不明で、外部からの投石が原因かと思われます。補修は自己負担ですか、管理組合で負担してくれるのですか。

A.窓ガラスはマンション管理規約によりますと、窓枠、窓ガラスは共用部分と考えられます。窓ガラスについては、居住者が排他的に独占的に使用できる権利(専用使用権)を有する部分ですから、通常の使用に伴うものについては専用使用権を有する者がその責任と負担において管理することになっています。今回のケースは不慮の事故に該当すると思われますので、管理組合にて補修することが必要と思われます。

Q.エアコン設置のため、壁(外壁)に穴を開けたいのですが、よいのですか。

A.外壁を含む躯体部分は共用部分となります。判例では、「外壁に開口部を設置すれば壁面強度が弱くなり、建物全体の安全性を弱めるおそれがある。」とされ、建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為との判決が出されております。ただ、穴を開けても強度上問題なしとの調査結果を受け、他の区分所有者が被る不利益などを勘案して、管理組合としての承認を受けることができれば変更も可能かと思われます。

Q.ベランダに設置された給湯器は誰のものですか。また、故障した場合は誰が修理するのですか。

A.給湯器は専有部分に属する設備ですが、共用部分に設置されていることがほとんどですので、共用部分の設備と思われがちです。給湯器を含め、専有部分を構成していると考えられることから各区分所有者の所有物となり、維持管理費用は各区分所有者の負担となります。

Q.私の住んでいるマンションの上階のステレオ音楽の音がうるさくて困っています。どう対応したらよいのでしょうか。

A.この問題については、個人差があり非常に難しい問題です。まずは管理会社、管理組合へ相談されたほうがよいでしょう。また、マンションは共同住宅という性質上、通常の生活音には慣れていただくことも必要です。

Q.先日の定期総会で管理規約等の改定が議題にあがりました。管理規約・使用細則の改定にはどのような手続きが必要ですか。

A.管理規約の改廃は、総会特別決議事項です。区分所有者数および議決権数の各4分の3以上の決議が必要となります。但し、変更内容が一部の区分所有者の権利に特別な影響を及ぼす場合は、その区分所有者の承諾が必要となりますので、ご注意ください。次に使用細則の改廃も総会決議が必要となりますが、管理規約とは違い、区分所有者数および議決権数の各過半数の賛成で決定することが可能です。正式な手続きを経て改定が決まれば、反対者もそれに従わなければなりません。

Q.私のマンションの共用部分に保険がかかっていると聞いたのですが、どんな保険ですか。教えてください。

A.正式には保険証券を拝見させていただければ、詳しくお答えできますが、以下の3つが主な保険と考えられます。

(1)共用部分火災保険—共用部分の火災・風害・汚損毀損などをうけた場合に適用される保険です。

(2)施設賠償保険—マンションのタイルなどの剥落により、他人に怪我を負わせてしまった場合などに適用される保険です。

(3)個人賠償責任保険—階下への漏水など居住者が通常の生活において過失により他人へ損害を与えてしまった場合に適用される保険です。

このほか、共用部分に地震保険を付保している管理組合様もあります。

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